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2021.11.3

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空き家の利活用の一つ。住宅セーフティーネット制度

高齢者、低額所得者、被災者(発災から3年以内)、子育て世帯など、要配慮者といわれる住宅の確保が必要な人は常に一定数いらっしゃいますが、公営住宅の大幅な増加は見込みにくく、一方で民間の空き家、空室が増加していいます。そこで、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、都道府県等が住宅確保要配慮者に情報を提供する。さらに登録した住宅に対しては改修を支援、入居者には家賃などを補助する経済的支援も行うのが住宅セーフティーネット制度です。

 住宅の登録基準

賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。まず、耐震性を有することが求められます。また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められます。ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められます。なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能となっております。

以上

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